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行政情報 Pick Up(1)

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秋田県横手市

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■保険税・保険料の各通知書を7月中旬に送付します
▽(1)国民健康保険税
保険税額は、世帯内で国民健康保険に加入している方の令和4年中の所得に基づいて世帯単位で計算され、世帯主を納税義務者として課税します。世帯主が加入していなくても世帯内に加入者がいる場合は、世帯主宛てに納税通知書を送付します。

▽(2)後期高齢者医療保険料
原則として75歳以上の全ての方が対象です。保険料額は、本人の令和4年中の所得に基づいて計算されます。なお6月以降に新規に加入した方には、8月中旬以降、順次通知書を送付します。

▽(3)介護保険料
原則として65歳以上の全ての方が対象です。本人の令和4年中の所得や、世帯員の今年度市県民税の課税状況に基づいた段階区分の金額となります。

納付方法:
普通徴収(納付書または口座振替での納付)または特別徴収(受給している年金からの引き去り納付)
※介護保険料を『特別徴収』で納付している方は、納付方法の変更ができません。
※国民健康保険税と後期高齢者医療保険料は、要件により納付方法を特別徴収から口座振替による普通徴収へ変更できます。変更には手続きが必要ですので、ご希望の方はお問い合わせください。

問合せ:
税務課【電話】32-2510
または各市民サービス課
【HP】
(1)1002669
(2)1002676
(3)1002677

■令和5年度の後期高齢者医療保険料をお知らせします
後期高齢者医療制度の保険料率は均等割額44,310円、所得割率8.27%、賦課限度額66万円です。令和5年度の保険料額は、7月中旬ごろに被保険者の皆さんに通知する予定です。

後期高齢者医療保険料額:均等割額44,310円+所得割額((総所得金額等-43万円)×所得割率8.27%)
賦課限度額:66万円
均等割額の軽減(所得が一定額以下の世帯の方):下記表のとおり

※給与・年金所得者等…世帯の被保険者および世帯主で、(1)(2)のいずれかを満たす方
(1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)
(2)公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)

均等割額の軽減(被用者保険※の被扶養者であった方):5割軽減、軽減後均等割額22,155円
ただし、後期高齢者医療保険の資格を取得してから2年間に限ります(所得割は賦課されません)
※被用者保険の対象…協会けんぽ・各健康保険組合・共済組合・船員保険(国保・国保組合は対象外)

問合せ:
秋田県後期高齢者医療広域連合【電話】018-853-7155
または税務課【電話】32-2510
【HP】1002676

■8月1日から国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
▽(1)国民健康保険の被保険者証が新しくなります
新しい被保険者証(灰色)を7月中旬以降に世帯主に郵送します。窓口交付の方には別途お知らせします。古い被保険者証は返却不要ですので、各自で廃棄してください。
今回の被保険者証は高齢受給者証と一体化され、70歳以上の方には負担割合が記載されています。また有効期限は令和6年7月31日までとなっていますが、70歳に到達する方は、誕生日の前日の属する月の末日までとなり、有効期限が近づきましたら改めて被保険者証を郵送します。
8月以降に医療機関を受診する際は、新しい被保険者証を窓口にご提示ください。福祉医療対象の方は『福祉医療費受給者証』も一緒にご提示ください。

▽(2)後期高齢者医療の被保険者証が新しくなります
新しい被保険者証(みどり色)を7月下旬に加入者に送付します。
また現在『限度額適用・標準負担額減額認定証』をお持ちで引き続き世帯員全員が住民税非課税の方、および『限度額適用認定証』をお持ちで引き続き現役I(課税所得145万円以上380万円未満)または現役II(課税所得380万円以上690万円未満)の方には、被保険者証と一緒に新しい認定証を送付します。
※今年度、新たに世帯全員が住民税非課税になった方、現役I・IIに該当する方は申請が必要です。

問合せ:
国保市民課【電話】35-2186
または各市民サービス課
【HP】
(1)1003150
(2)1002832

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