国の法改正によりマイナ保険証を基本とする仕組みに移行するため、新規加入や転居などに伴う保険証の発行や紛失などによる再発行はできません。
従来の保険証をお持ちの方:12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、保険証に記載された有効期限まで使用できます。
マイナ保険証をお持ちでない方:保険証に代わるものとして資格確認書を交付します。医療機関などの窓口で提示することで、従来の保険証と同じように受診できます。
マイナ保険証をお持ちの方:マイナ保険証をご利用ください。なお、後期高齢者医療制度では12月2日以降新たに加入する方および保険証の記載内容に変更が生じた方、保険証を紛失された方などにはマイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付します。
問合せ:
国保市民課【電話】35-2186
または各市民サービス課
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