■(1)退職した際は年金の手続きが必要です
退職して厚生年金などの加入者でなくなった方やその扶養配偶者の方で、60歳未満の方は、退職日から14日以内に国民年金加入の届け出が必要です。
届出方法:年金番号またはマイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類、退職日が分かる書類(社会保険喪失証明書など)を持参し、国保市民課または各市民サービス課にお越しください。口座振替希望の方は預金通帳と届出印もご持参ください。
※退職により保険料の納付が困難な場合、失業を理由に免除申請が可能ですので、詳しくはお問い合わせください。なおマイナポータルでも手続きが可能です。
■(2)就職・退職などで健康保険が変わる時には変更日から14日以内に手続きが必要です
届出が必要なとき・届出に必要なもの:
・国保から社保などに変更…社保などの保険証か資格取得証明書、国保の保険証
・社保などから国保に加入…社保などの資格喪失証明書
・国保の方が転出…国保の保険証
・国保の学生が転出…国保の保険証、在学証明書
国保市民課または各市民サービス課で手続きしてください(免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付きの本人確認書類が必要です)。マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで国保加入と脱退の手続きができます。詳しくは市ホームページをご確認ください。
■(3)福祉医療費受給状況に変更があった場合は14日以内に届け出が必要です
福祉医療費受給者証(マル福)をお持ちの方は、次のような場合、届け出が必要です。届け出がない場合、受給できないことがあります。
届出が必要なとき・届出に必要なもの:
・健康保険が変わった…新しい健康保険証、受給者証、来庁者の本人確認書類(※)
・住所が変わった…受給者証、来庁者の本人確認書類(※)
※本人確認書類…公的機関が発行した顔写真付きの証明書
高齢身体障がい者・重度心身障がい者の方の健康保険が変更になる場合、受給資格が変更になる場合がありますので、障がい者手帳もご持参ください。また、受給資格を持っていなかった方が健康保険の変更により該当になる場合もありますので、お問い合わせください。
問合せ:
国保市民課【電話】35-2186
または各市民サービス課
【HP】(1)1002662・1002749、(2)1002663、(3)1002678
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