■障がいのある方へ『タクシー利用券』の交付または『通院交通費』の助成を行います
各市民サービス課または本庁舎1階7番窓口で申請してください。なお、生活保護受給者は交付または助成の対象外です。
▽タクシー利用券
対象:
(1)身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
(2)腎臓機能障害1級~3級で週2回以上透析治療に通院しており、前年度の市民税が非課税世帯の方
交付枚数/年間交付上限:
(1)1カ月につき2枚/24枚まで
(2)1カ月につき4枚/48枚まで
持ち物:身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証、印鑑
▽通院交通費
対象:腎臓機能障害1級~3級で、週2回以上透析治療に通院している方
助成額:3カ月ごとにタクシー基本料金相当額を支給
※ただし通院交通費を申請した場合、タクシー利用券の交付は受けられません
持ち物:身体障害者手帳、特定疾病療養受療証または自立支援医療(更生医療)受給者証、交通費の振り込み先となる預金通帳
問合せ:
社会福祉課【電話】35-2132
または各市民サービス課
【HP】1003165
■はり・きゅう・マッサージ施術券と交通助成券を4月1日から交付します
▽はり・きゅう・マッサージ施術券
登録施術所での施術1回あたり千円を助成します。利用方法は、窓口で交付時にお渡しする『ご利用のしおり』をご確認ください。
対象:市内在住で昭和24年4月1日以前に生まれた75歳以上の方
年間交付枚数:12枚(1万2千円)持ち物印鑑、本人確認できるもの(健康保険証や運転免許証など)
▽交通助成券
市内の公共交通機関で利用できる助成券を、一人につき年間3千円分交付します。
対象:市内在住の昭和24年4月1日以前に生まれた75歳以上で、自動車をお持ちでない方
申請方法:電話やインターネット
※交付まで1カ月程度かかります
問合せ:
まるごと福祉課【電話】23-5881
または各市民サービス課
【HP】1003102
■4月1日から市内8カ所の地区交流センターの行政サービスコーナーの開設時間が変わります
対象施設:
・横手地域/境町・黒川・金沢・旭・栄
・平鹿地域/吉田・醍醐
・十文字地域/十文字西
開設時間:午前9時~午後3時
※平日のみ開設。開設時間外は、国保市民課か最寄りの市民サービス課、またはマイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスをご利用ください。
問合せ:
国保市民課【電話】35-2176
または対象の地区交流センター
【HP】1002733
■運転免許証を自主返納した方に市内公共交通で利用できる回数券1万2千円分を支給します
対象:平成30年4月1日以降に運転免許証を自主的に返納した横手市民(申請はお一人様1回限り)
※免許更新手続きを行わず有効期限が切れた場合は失効となり、回数券を受け取ることができません。
申請方法:免許証を自主返納した際に都道府県公安委員会から発行される『申請による運転免許の取消通知書』の写しを交付申請書に添付し、各地域課または経営企画課へ提出
問合せ:
経営企画課【電話】35-2164
または各地域課
【HP】1003816
■あきた結婚支援センター入会登録料1万円を全額負担します
対象となるのは入会日(令和6年4月1日以降)に市内に住所を有する方、過去に入会登録料の助成を受けていない方です。手続きなどの詳細は、市ホームページをご覧いただくかお問合せください。
問合せ:経営企画課
【電話】35-2164
【HP】1003944
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