後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに改定されることになっており、令和6年度から保険料率が変更されます。令和6年度の保険料額は7月中旬に通知する予定です。
◆後期高齢者医療保険料額
=均等割額45,260円+所得割額((総所得金額等-43万円)×所得割率9.02%(※1))
◆賦課限度額
80万円(※1)激変緩和措置あり
※1 令和6年度中に限り、出産育児支援金導入に伴う激変緩和措置が以下のとおり講じられます
(1)賦課限度額を73万円とする(激変緩和措置の対象は次の条件の方です)
・令和6年3月31日までに75歳となった方(生年月日が昭和24年3月31日以前の方)
・令和6年度末までに障害認定により加入した方(県をまたぐ転出入をする方は対象外となる場合があります)
(2)所得割を8.35%とする(総所得金額が58万円を超える被保険者を除く)
◆均等割額の軽減(所得が一定額以下の世帯の方)
※2 給与・年金所得者等…世帯の被保険者および世帯主で、以下(1)(2)のいずれかを満たす方
(1)一定の給与所得者(給与収入55万円超)
(2)公的年金等に係る所得を有する方(公的年金等の収入金額が65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超)
◆均等割額の軽減(被用者保険の被扶養者であった方)
後期高齢者医療保険の資格を取得してから2年間に限り5割軽減となります(所得割は賦課されません)。
※3 対象となる保険…協会けんぽ、各健康保険組合、共済組合、船員保険(国保、国保組合は対象外)
問合せ:
県後期高齢者医療広域連合【電話】018-853-7155
または市税務課【電話】32-2510
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