対象区域にお住まいの方が新築や増改築、トイレの水洗化で新たに浄化槽を設置する場合、市が本体設置費用の一部を補助します。詳しくはお問い合わせください。
補助対象区域:下水道事業区域と集落排水事業区域を除いた区域
交付条件:主に居住を目的とする住宅などに浄化槽を設置する方で、令和7年3月10日までに設置工事が終わり、実績報告書を提出できる方(設置後、年度内に使用を開始することが義務となります)
下水道や集落排水の事業計画がない区域には、上記補助金額に10万円が上乗せされます。また、単独浄化槽もしくは汲取り便槽から合併処理浄化槽へ転換する場合、以下の費用についても補助金が受けられます。
※補助金額は実際の経費と比較して少ない方の額となります
問合せ:下水道課
【電話】35-2253
【HP】1004454
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