国の経済対策の『定額減税』において、所得税額か個人住民税の所得割額から控除しきれないと見込まれる方に対して、控除しきれないと見込まれる額の合計を1万円単位に切り上げて調整給付します。対象者には、8月下旬までに支給金額などを記載した『確認書』を送付しますので、振り込み先など必要事項をご記入の上、提出をお願いします。
なお所得税額と個人住民税所得割ともに税額がない方は、調整給付の対象外です。
申請期限:10月31日(木)必着
定額減税可能額:
(1)所得税分/3万円×減税対象人数
(2)個人住民税所得割分/1万円×減税対象人数
※減税対象人数は、納税者本人と同一生計配偶者および扶養親族数(16歳未満を含み、国外居住者を除く)を合わせた人数
問合せ:定額減税調整給付金対策室
【電話】32-6158
【HP】1010843
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