■12月の「税・保険料」の納期限 令和6年1月4日(木)
・市県民税(普通徴収) 第4期
・国民健康保険税(普通徴収) 第6期
・介護保険料(普通徴収) 第6期
・後期高齢者医療保険料(普通徴収) 第6期
市税や保険料は、忘れずに市役所・各出張所または金融機関で納めましょう。市税は、コンビニ、スマホアプリ、クレジットカードでも納付することができます。
口座振替納税(Webからも申し込みができます)もありますのでぜひご利用ください。
災害、病気、失業などにより納付が困難な場合は、申請により減免される場合がありますので、納期限までに申請書を市役所・各出張所へ提出してください。
問合せ:
課税・減免については…税務課【電話】853-5308
介護保険については…健康長寿課【電話】853-5323
後期高齢者医療については…市民課【電話】853-5313
■Webサイトで市税の口座振替申込み手続きができます
市税の口座振替の申込みはインターネットを利用して手続きができます。
金融機関に出向くことなく手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。
利用可能な金融機関などの詳細は市ホームページをご覧ください。
申込書による手続きは、これまでどおり金融機関で行うことができます。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
■確定申告のお知らせ
▽医療費控除にかかる「医療費控除の明細書」の添付義務化について
平成29年度税制改正により、医療費控除を受ける場合は、申告書に「医療費控除の明細書」の添付が必要になっています。申告相談会場にて申告を行う方は、事前に作成し、持参(添付)してください。添付がない場合は控除を受けることができません。
※申告相談の詳細については広報1月号に掲載します。
▽スマートフォンとマイナンバーカードで確定申告が更に便利に!
「国税庁ホームページ」の「確定申告書等作成コーナー」では、画面の案内に従って金額などを入力するだけで、スマートフォン(マイナンバーカード対応)で所得税の確定申告書の作成やe-Taxによる送信(提出)ができます。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
■建物滅失登記申請・家屋滅失届の提出はお済みですか?
▽家屋を取り壊したときは
家屋(住宅、車庫等)を全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要となります。
手続きのあと、現地で実際に家屋の滅失を確認できれば、翌年度からその家屋には固定資産税が課税されません。
(1)登記されている家屋を取り壊した場合建物滅失登記申請書を法務局に提出してください。その後、市が法務局からの通知に従って手続きします。取り壊したものの滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合には、年内中に家屋滅失届を税務課に提出してください。
(2)登記されていない家屋を取り壊した場合家屋滅失届を税務課に提出してください。
※課税の基準日となる1月1日に家屋が存在していた場合には、翌年度の固定資産税は課税されます。家屋を取り壊した場合、土地に対する固定資産税が変わる場合があります。
居住専用住宅や併用住宅が建っている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されており、固定資産税が軽減されています。そのため、取り壊すとその特例(軽減)を受けられなくなる場合があります。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
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