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令和5年度国民健康保険税 納税通知書は7月中旬に郵送します

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秋田県潟上市

国民健康保険は、加入者の収入に応じてお金を出し合い、皆さんの医療費をはじめ、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費などに充て、安心して医療を受けられるよう、加入している皆さんで支え合う相互扶助の制度です。国民健康保険税(国保税)は、お互いの助け合いのもと、加入している皆さんに公平、平等に負担していただくもので制度運営のための大切な財源です。
国保税は「医療分」「支援金分」「介護分」の合計が、世帯主の方に課税されます。

■令和5年度税率等《昨年度と同様》

・所得割額…所得(前年)に応じて計算(加入者ごと)
・均等割額…均等割×加入者数
・平等割額…1世帯につき計算
※年度途中で加入、脱退した場合は、月割りで計算します。

■課税限度額が引き上げられます

■未就学児に係る均等割額の減額について
子育て世帯の負担軽減を図るため、国民健康保険に加入している未就学児にかかる均等割額について5割減額します。
7割・5割・2割の軽減が適用される世帯の未就学児については、軽減後の均等割額を5割減額します。

■納税通知書を7月中旬に郵送します
国保税の納付は、普通徴収(納付書または口座振替による納付)と特別徴収(年金天引き:65~74歳の国保世帯の一部の方)があります。納税通知書の普通徴収と特別徴収の合計額が今年度の税額になります。
これまでの納付方法(普通徴収⇔特別徴収)が変更になる場合がありますのでご確認ください。
納付書または年金天引きによる納付の方は、届け出により口座振替による納付に変更できます。
※納付書には、バーコードとeL-QRが印刷され、コンビニエンスストアでの納付やスマートフォンアプリを利用した納付、クレジットカードによる納付が可能です。

■低所得者に対する軽減措置について
世帯主と国保加入者の前年中の総所得金額の合計額が下表の基準額を下回った場合、均等割額と平等割額が軽減されます。

※1 給与所得者等の数
一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または110万円超(65歳以上))を受け取る者
※2 旧国保加入者
同一世帯で国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した者(特定同一世帯所属者)

■軽減判定の留意点
・昭和33年1月1日以前生まれの公的年金等受給者の方については、公的年金等に係る所得金額から最大15万円を控除した後の金額で判定します。
・青色専従者給与額や事業専従者控除額は事業主の所得とし、専従者への給与はないものとして判定します。
・分離譲渡所得については、特別控除前の所得金額で判定します。
・前年の所得金額を申告していない世帯主や国保加入者(旧国保加入者も含む)がいる世帯は、軽減を受けることができません。

■納付が困難な方
災害、病気、失業などによる収入減少等のため納付が困難な場合は、分割納付の相談を受け付けています。分割納付でも納付が困難な場合は、申請により減免される場合がありますので、納期限までに申請書を市役所または各出張所へ提出してください。

問合せ:税務課
【電話】853-5308

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