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自治体の皆さまへ

令和6年6月1日から水道料金・下水道使用料を改定します(2)

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秋田県潟上市

■下水道使用料 料金表

Q.下水道使用料の計算方法はどうなるの?
A.従量使用料の区分が増えていますが、計算方法は変わりません。
例:水道使用水量が12立方メートルの場合
・0~1立方メートルまで/基本使用料935円
・2~10立方メートルまで/従量使用料55円×9立方メートル=495円
・11~20立方メートルまで/従量使用料176円×2立方メートル=352円
各従量に応じた使用料で計算すると935円+495円+352円=1,782円になります。

▽水道と地下水を両方使用している場合の汚水量の認定方法
「(1)水道メーターの水量+世帯人数1人当たり1立方メートルの水量」と「(2)地下水のみの認定水量(世帯人数1人当たり6立方メートルの水量)」を比較し、大きい方を汚水量として認定します。
例:4人家族で、水道使用水量が12立方メートルだった場合
(1)12立方メートル+(4人×1立方メートル)=16立方メートル≪(2)4人×6立方メートル=24立方メートル→24立方メートルを汚水量として認定

■一般家庭の水道料金および下水道使用料新旧比較表

※改定に伴う影響は、使用状況や改定前の用途により異なります。

料金は今後、5年ごとに見直しを行います。改定についてのQ and Aや料金の早見表、水道事業の更新計画(潟上市新水道ビジョン)等は、市ホームページに掲載しています。
ご不明な点がありましたら、上下水道課までご連絡ください。

問合せ:上下水道課
【電話】853‒5338

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