■12月の「税・保険料」の納期限 1月6日(月)
・市県民税(普通徴収) 第4期
・国民健康保険税(普通徴収) 第6期
・介護保険料(普通徴収) 第6期
・後期高齢者医療保険料(普通徴収) 第6期
市税や保険料は、忘れずに市役所・各出張所または金融機関で納めましょう。市税は、コンビニ、スマホアプリ、クレジットカードでも納付することができます。口座振替納税(Webからも申し込みができます)もありますのでぜひご利用ください。
災害、病気、失業などにより納付が困難な場合は、申請により減免される場合がありますので、納期限までに申請書を市役所・各出張所へ提出してください。
問合せ:
課税・減免については…税務課【電話】853-5308
介護保険については…健康長寿課【電話】853-5323
後期高齢者医療については…市民課【電話】853-5313
■会計年度任用職員募集
募集概要は、市役所・各出張所にある募集一覧または市ホームページをご覧ください。仕事の内容や必要な資格などは、担当課へお問い合わせください。
申込期限:12月10日(火)
申込方法:履歴書(写真貼付)を総務課または各出張所まで持参してください。
職種/募集人数/時間額:
・保育士/若干名/1,056円~
・保健師(こども園)/1人/1,157円~
・看護師(こども園)/1人/1,106円~
担当課:子育て応援課【電話】853-5362
・主任介護支援専門員/1人/1,157円~
担当課:地域包括支援センター【電話】853-5318
問合せ:総務課
【電話】853-5301
■Webサイトで市税の口座振替申込み手続きができます
市税の口座振替の申込みはインターネットを利用して手続きができます。
金融機関に出向くことなく手続きが可能ですので、ぜひご利用ください。
利用可能な金融機関などの詳細は市ホームページをご覧ください。
申込書による手続きは、これまでどおり金融機関で行うことができます。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
■建物滅失登記申請または家屋滅失届の提出はお済みですか?
▽家屋を取り壊したときは
家屋(住宅、車庫等)を全部または一部を取り壊したときは、手続きが必要となります。
手続きのあと、現地で実際に家屋の滅失を確認できれば、翌年度からその家屋には固定資産税が課税されません。
(1)登記されている家屋を取り壊した場合建物滅失登記申請書を法務局に提出してください。
その後、市が法務局からの通知に従って手続きします。取り壊したものの滅失登記の申請が12月末日までに間に合わない場合には、年内中に家屋滅失届を税務課に提出してください。
(2)登記されていない建物を取り壊した場合家屋滅失届を税務課に提出してください。
※課税の基準日となる1月1日に家屋が存在していた場合には、翌年度の固定資産税は課税されます。家屋を取り壊した場合、土地に対する固定資産税が変わる場合があります。
居住専用住宅や併用住宅が建っている土地は、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用されており、固定資産税が軽減されています。そのため、取り壊すとその特例(軽減)を受けられなくなる場合があります。
問合せ:税務課
【電話】853-5308
■「潟上市大学生等応援事業」申請受付中です!
市では、市外在住の学生の皆さんに市内特産品を贈呈し、潟上市内の観光イベント情報や就職情報等をお届けしています。
まだ申請していない方は期限までにお申し込みください。詳細は広報7月号または市ホームページをご覧ください。
申請期限:令和7年1月31日(金)
申込み・問合せ:企画政策課
【電話】853‒5302
<この記事についてアンケートにご協力ください。>