近年、全国的に空き家が増加し大きな社会問題となっています。本市においても、空き家に関する苦情や相談が市民や自治会などから多く寄せられています。
管理不全な空き家の増加は、倒壊や火災等保安上の危険、公衆衛生の悪化、景観の阻害など、多岐にわたる問題が懸念されます。
空き家の所有者には管理責任があります。外壁材や屋根材の落下、火災などによって通行人や近隣の家屋に損害を与えてしまうと、多額な費用(民事訴訟・損害賠償請求費など)が発生する可能性もあります。
また、特定空家等(危険な空き家)や管理不全空き家(放置空き家)で、市から指導を受け改善されない場合は、固定資産税の減額措置(住宅用地特例)の対象外となることもあるため、空き家の売却、修繕や解体、樹木の剪定や撤去などを行い、適切に対応しましょう。
■空き家を放置するとこんな危険が!
・壊れた窓ガラスが落ちて通行人に怪我
・不審者の侵入
・ごみの不法投棄
・放置された庭木に害虫が発生
・建物の傷みから倒壊の危険性など
出典…政府広報オンライン
■空き家を管理できない場合の相談先
・賃貸、売却、利活用→不動産業者、宅建業者等
・修繕、リフォーム→工務店等
・解体→解体業者
※金融機関(家屋解体ローンの活用)
※危険な空き家の場合は、市の解体補助制度があります。
問合せ:地域づくり課
【電話】853-5370
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