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潟上市物価高騰重点支援給付金 住民税均等割のみ課税世帯分・こども加算分のお知らせ

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秋田県潟上市

物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対して1世帯あたり7万円、住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯の子育て世帯への加算として、18歳以下の対象児童1人につき5万円を支給します。(住民税非課税世帯への7万円給付金の申請受付は、2月29日で終了しました)

対象世帯および対象者:
1.住民税均等割のみ課税世帯分 支給額:1世帯あたり7万円
令和5年12月1日時点で潟上市に住民登録があり、次の(1)から(3)をすべて満たす世帯
(1)世帯全員が令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯、または令和5年度分の住民税が均等割のみ課税されている方と令和5年度分の住民税が非課税である方のみで構成されている世帯
(2)世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の税法上の扶養親族等になっていないこと
(3)潟上市以外の自治体から本給付金と同様となる趣旨の給付金を受給していないこと(受給予定含む)
2.こども加算分 支給額:対象児童1人あたり5万円
支給対象世帯…
令和5年12月1日を基準日として実施する潟上市物価高騰重点支援給付金(7万円)給付事業の「住民税非課税世帯」または「住民税均等割のみ課税世帯」に該当する世帯
対象児童…0歳から18歳の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童※)で、令和5年12月1日時点で生計を同じくしている児童
※令和6年3月31日までに生まれた児童が対象になります。
支給手続:
・対象世帯のうち、世帯主の口座を前回実施の給付金事業により潟上市が把握している場合は、2月28日に口座振込により支給しました。
・上記によらない場合は、給付金の支給に必要となる「申請書」を2月2日に送付していますので、内容を確認し期限までに申請してください。
申請期限:いずれも当日消印有効
(1)住民税均等割のみ課税世帯…3月29日(金)
(2)こども加算…3月31日(日)

※令和5年1月2日以降に潟上市へ転入した方がいる場合、本市で令和5年度の課税状況を確認できないため申請書が送付されません。
※給付金の対象と思われる世帯で、書類が届いていない場合は社会福祉課へお問い合わせください。

申込み・問合せ:社会福祉課
【電話】853-5314

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