■定額減税について
令和6年度税制改正において、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人市県民税において定額減税を実施することとなりました。
■定額減税の対象者
令和6年度の個人市県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)
※個人市県民税が非課税の方や均等割のみの課税の方は対象外となります。
■定額減税(特別控除額)
特別控除の額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が個人市県民税額の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
1.納税者本人…1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)…1人につき1万円
個人市県民税の徴収方法等については市ホームページや納税通知書に同封するリーフレットでご確認ください。
所得税の定額減税につきましては、国税庁ホームページをご覧ください。
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