■新しい被保険者証を7月下旬に郵送します
今までお使いの後期高齢者医療の「被保険者証」が新しくなります。7月下旬に加入者の皆さんへ新しい被保険者証(薄赤色・有効期限が令和7年7月31日)を郵送しますので、8月1日以降は、新しい被保険者証をお使いください。
被保険者証には、被保険者の所得に応じた自己負担割合(1割、2割または3割)が記載されていますので、ご確認ください。
有効期限切れの被保険者証は、ご自身で破棄してください。
■限度額適用・標準負担額減額認定証の更新について(住民税非課税世帯のみ)
令和6年度に世帯員全員が住民税非課税となる方は、申請により、入院時の食事代と1か月の医療費自己負担限度額が減額になる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。現在交付を受けている方で、昨年度に引き続き令和6年度も住民税非課税世帯の方については、8月1日からの「限度額適用・標準負担額減額認定証」を保険証と一緒に郵送します。令和6年度から新たに該当する方には、7月上旬に申請書を郵送しますので、申請手続をしてください。
【注意】減額認定証は必ず該当するものではありません。
■保険料決定通知を7月中旬に郵送します
令和5年中の所得に応じて確定した、令和6年度の後期高齢者医療保険料決定通知書を7月中旬に郵送します。保険料の納め方は、特別徴収(年金からの引き落とし)か普通徴収(納付書か口座振替による納付)に分かれているのでご確認ください。
▽令和6年度後期高齢者医療の保険料
保険料額=均等割額(45,260円)+所得割額(基礎控除後の被保険者本人の総所得金額×9.02%)
※令和6年度の所得割率について、対象となる被保険者に対し激変緩和措置が講じられます。
▽均等割額の軽減
低所得世帯の方には、世帯主と被保険者の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。
※「給与・年金所得者等」とは、世帯の被保険者および世帯主で、以下のいずれかを満たす方です。
・給与収入55万円超
・公的年金等の収入金額が、65歳未満で60万円超または65歳以上で125万円超
問合せ:市民課
【電話】853-5313
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