高齢者の金銭管理に関する相談や今後の金銭管理をしてくれる親族がいないため困っているという相談が増えています。
今回紹介するのが成年後見制度です。成年後見制度には大きく分けて「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。
「法定後見制度」は本人の判断能力が不十分になったあと家庭裁判所に選任された成年後見人が本人を支援する制度です。成年後見人は定期的に訪問や状況を確認し、財産管理や施設入所などの契約手続き、不要な契約の取り消しなどの支援をします。
「任意後見制度」は本人の判断能力があるうちに、あらかじめ誰(後見人)に何を(契約の内容)を頼むかを自分で決めて契約を結び、将来に備える制度です。
手続きを支援していますのでお気軽にご相談ください。
◆法定後見制度
・ほとんど自分で判断できない方→「後見人」すべての法律行為を代行します。
・判断能力が著しく不十分な方→「保佐人」裁判所が定めた重要な契約や財産管理の代理・判断の確認をします。(本人の同意が必要)
・判断能力が不十分な方→「補助人」裁判所が定めた特定の契約や財産管理の判断の手助けをします。(本人の同意が必要)
◆任意後見制度
・現在は判断能力が十分な方→「任意後見人」本人の判断能力が不十分になってから、あらかじめ契約しておいた内容で支援します。
問合せ:
権利擁護センター【電話】89-6000
各地域包括支援センター
(本庁)【電話】74-7156
(北)【電話】74-7730
(南)【電話】74-6700
(二ツ井)【電話】73-6662
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