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自治体の皆さまへ

大雨災害で被災した方への支援についてお知らせします(8月1日現在)1

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秋田県能代市

7月15日に発生した大雨により被害を受けた方に対する支援制度についてお知らせします。このほかにも支援制度が設けられている場合がありますので、困り事があればご相談ください。

問合せ:防災危機管理室
【電話】89-2115

■経済支援
◇災害見舞金
災害により住宅に被害を受けた方に、市独自の災害見舞金として、1世帯当たり(戸建ての場合1棟当たり)10万円を支給します。
対象:自己所有または借家で、現在居住している住宅が全壊、流失、半壊、床上浸水の被害を受けた世帯

問合せ:
防災危機管理室【電話】89-2115
地域局総務企画課【電話】73-2112

◇雇用保険失業給付の特別措置
事業者が災害を受け、やむを得ず休業したことにより一時的に離職を余儀なくされた一定の要件を満たす方を雇用保険上の失業者とみなして、雇用保険失業給付をします。
対象:事業所が災害を受け、やむを得ず休業し、一時的に離職を余儀なくされ、離職前の事業主に再雇用されることが予定されている方
※失業給付を受給中の方で、大雨被害が原因でハローワークへ来所できない方はご相談ください。

問合せ:ハローワーク能代
【電話】54-7311

◇災害復旧貸付(中小企業庁)
日本政策金融公庫が災害復旧のための設備資金および長期運転資金(建物などの更新に伴い一時的に施設などを賃借するために必要な資金を含む)を一般貸付とは別枠で融資します。
対象:災害により被害を受けた中小企業者

問合せ:
日本政策金融公庫秋田支店【電話】018-832-5511
商工組合中央金庫秋田支店【電話】018-833-8531
能代商工会議所【電話】52-6341

◇小規模企業共済災害時貸付(中小企業基盤整備機構)
中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利の融資を行います。掛金などにより貸付条件が異なります。
対象:災害により被害を受けた小規模企業共済契約者

問合せ:商工組合中央金庫秋田支店
【電話】018-833-8531

◇農林漁業セーフティーネット資金(日本政策金融公庫)の貸付
災害により被害を受けた農林漁業者の経営再建費および収入の補てんに充てるための資金を貸し付けます。
貸付限度額:600万円
貸付利率:0.3%~0.7%(7月20日現在)
据置期間:3年以内
償還期間:15年以内
対象:被害を受けた農林漁業者(農林漁業所得が総所得の過半数を占める者など)
※農林漁業被害の「り災証明」が必要です。

問合せ:
農業振興課【電話】89-2183
地域局環境産業課【電話】73-4500
JAあきた白神金融課【電話】74-8441
日本政策金融公庫秋田支店【電話】018-833-8247

■衛生関係
◇災害ごみの処理
家屋の床上浸水などにより発生した災害ごみ(家電製品〈テレビなど〉・家具〈スプリング入りマットレスなど〉などを含む)の処理を市が実施します。
有料で災害ごみを処理された方の処理料金を市が負担します(自己処理した際の領収書などが必要です)。
対象:床上浸水などの被害を受けた方

問合せ:
環境衛生課【電話】89-2172
地域局環境産業課【電話】73-4500

◇家屋の消毒
浸水した家屋の消毒が必要な場合に、市が消毒を実施します。
対象:床上浸水などの被害を受けた方

問合せ:
環境衛生課【電話】89-2173
地域局環境産業課【電話】73-4500

■住まい
◇市営住宅の一時使用
所有する住宅の修繕を行うまでの仮住まいや、一時的な避難先として市営住宅に入居できます。(最長で令和6年3月末まで。家賃、敷金、駐車場使用料は免除されます。
※光熱費は実費
対象:大雨による被害を受けた方でり災証明書を受けている方

問合せ:都市整備課
【電話】89-2196

◇能代市住宅リフォーム支援事業(災害復旧)
過去の利用実績に関わらず事業を利用できます。
対象:大雨による被害を受けた方でり災証明書を受けている方
対象工事:補助対象工事費が30万円以上
補助額:
補助対象工事費の10%
最大20万円
※多世代、多子世帯の場合は加算あり

問合せ:都市整備課
【電話】89-2940

■税金
◇個人の市民税の減免
所得金額および損害の程度によって8分の1以上の減免が受けられます。
対象:
・災害により住宅に中規模半壊以上の損害を受けた方で令和4年中の所得が1,000万円以下の方
・災害により農作物に被害を受けた方で一定の要件に該当する方

問合せ:
税務課【電話】89-2126
地域局総務企画課【電話】73-2112

◇固定資産税の減免
損害の程度によって10分の4以上の減免が受けられます。
対象:災害により土地、家屋、償却資産などに損害を受けた方で一定の要件に該当する方

問合せ:
税務課【電話】89-2127
地域局総務企画課【電話】73-2112

◇国保税の減免
所得金額および損害の程度によって8分の1以上の減免が受けられます。
対象:
・災害により住宅に中規模半壊以上の損害を受けた方で令和4年中の所得が1,000万円以下の方
・災害により農作物に被害を受けた方で一定の要件に該当する方

問合せ:
税務課【電話】89-2126
地域局総務企画課【電話】73-2112
※税の徴収猶予などの相談は税務課収納対策室(【電話】89-2128)で受け付けします。

■り災証明
◇家屋などの「り災証明書」の無料交付
住宅などの建物が床上浸水などの被害にあったことを証明するり災証明書を無料で交付します。各種融資の申請、損害保険の支払請求などに必要となる場合があります。
対象:全壊・半壊・一部損壊・床上浸水などの被害を受けた方

問合せ:
税務課【電話】89-2127
地域局総務企画課【電話】73-2112

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