すべての産業および労働者に適用される秋田県最低賃金は、令和5年10月1日から時間額897円に改定されています。
4つの特定の産業に適用される秋田県特定最低賃金も表のとおり改定されています。特定最低賃金が適用される事業所であっても、18歳未満、65歳以上、雇入れ後6カ月未満で技能取得中などの労働者については秋田県最低賃金が適用されます。
※詳細はホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問合せ:
秋田労働局賃金室【電話】018-883-4266
能代労働基準監督署【電話】52-6151
◆業務改善助成金をご利用ください
労働者の賃金(地域別最低賃金との差額50円以内)を引き上げ、設備投資などを行った場合に、その費用の一部(最大10分の9、600万円)を助成します。詳細はお問い合わせください。
問合せ:
業務改善助成金コールセンター【フリーダイヤル】0120-366-440
秋田労働局雇用環境・均等室【電話】018-862-6684
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