次の対象者は、有効期限が令和6年3月31日となっています。3月下旬に新しいマル福カードを郵送しますので、4月1日以降は新しいマル福カードを必ず提示してください。
対象者:
・身体障害者手帳1~3級または療育手帳Aを所持し、白いマル福カードをお持ちの方
・平成20(2008)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生まれの方
※4月1日以降も使用できるマル福カードをお持ちの方を除く
◆健康保険証が変わったとき
福祉医療費受給者の健康保険証が変わったときは、届け出が必要です。新しい保険証の提示をお願いします。
届け出に必要なもの:
・福祉医療費受給者証(マル福カード)
・健康保険証
・身体障害者手帳など(お持ちの方のみ)
◆福祉医療制度について
福祉医療制度とは、病院などの窓口で支払う医療費の自己負担額(入院時食事代、差額ベッド代、保険外治療などを除く)を助成する制度です。助成を受けるためには申請が必要です。左の表のとおり、対象によって所得制限などの有無が異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの:
・健康保険証
・身体障害者手帳など(お持ちの方のみ)
問合せ:
市民保険課【電話】89-2159
地域局市民福祉課【電話】73-2114
◆マル福カード対象者
対象:乳幼児、小中学生および高校生など
要件:出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童
備考:
・所得制限なし
・社会保険本人は非該当
対象:ひとり親家庭の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
要件:
・母子家庭・父子家庭の児童
・父母のいない児童
・父または母が一定の障害認定を受けている家庭の児童
備考:
・所得制限あり
・社会保険本人は非該当
対象:重度心身障害(児)者
要件:
・身体障害者手帳1~3級を持っている方
・療育手帳Aを持っている方
備考:
・社会保険本人のみ所得制限あり
対象:高齢身体障害者
要件:65歳以上で身体障害者手帳4~6級を持っている方
備考:
・所得制限あり
・社会保険本人は非該当
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