新たに対象となる方は、申請することで福祉医療費受給者証(マル福カード)が交付されます。医療機関などの受診の際に、健康保険証と一緒に提示することで医療費の自己負担額(保険適用分)が助成されます。
申請について:対象と思われる方に申請書を送付しています。必要事項を記入し提出してください。
精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証の取得には時間がかかりますので、福祉医療費受給者証の交付申請を検討している方はご注意ください。また、どちらか片方でも有効期限切れとなると医療費助成が受けられなくなります。忘れずに更新手続きをしてください。
申請に必要なもの:健康保険証、精神障害者保健福祉手帳(1級)、自立支援医療受給者証(精神通院)
受給者証について:8月1日(木)から適用となります。該当となる方には7月下旬以降、順次送付します。9月以降の申請は、申請月の初日から適用となります。
新たに対象となる方(1と2の両方に該当する方):
1 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
2 自立支援医療(精神通院)の支給認定を受けている方
※精神病床への入院費用は対象外となります。
※対象となる方が社会保険本人の場合のみ、所得制限があります。本人または配偶者、扶養義務者の前年所得が基準額を超えると助成対象となりません。
問合せ:
・福祉医療(マル福)について
市民保険課(1)~(4)窓口【電話】89-2159
地域局市民福祉課(2)窓口【電話】73-2114
・精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療について
福祉課(19)(20)窓口【電話】89-2153
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