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自治体の皆さまへ

国民健康保険税

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北海道余市町

■令和5年度から国民健康保険税率が変わります
平成30年度から国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から北海道になり、町は北海道が示す保険運営に必要な国民健康保険事業費納付金を、皆様が納付した国民健康保険税を主な財源として支払っています。
財源となる国民健康保険税を適正に確保するため、北海道が示す指針を基に次のとおり税率を改正しましたので、皆様にはご理解とご協力をお願いします。

■低所得者に係る国民健康保険税の負担軽減について
地方税法施行令の一部改正により、令和5年度より国民健康保険税の軽減基準が変わります。

※後期高齢者医療保険料の軽減も同内容です(北海道後期高齢者医療広域連合にて賦課します)。

問合せ:保険課医療給付グループ
【電話】21-2121

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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