令和6年12月2日以降は、国民健康保険と後期高齢者医療保険の保険証が発行されませんので、マイナ保険証をご利用ください。マイナ保険証にしていない人やマイナンバーカードがない人には、「資格確認書」を交付しますので、医療機関受診時に提示してご利用ください。
※現在交付中の保険証は、変更が無い限り有効期限まで使用できます。
※1 一度マイナンバーカードに保険証情報を登録していても、暗証番号を一定回数以上間違えた、電子証明書の有効期限が切れたなどの理由で、マイナ保険証として使えない場合は、マイナンバーカードを持っていない人と同様に「資格確認書」を交付します。
※2 令和6年12月2日から令和7年7月31日までに75歳になる人や、転居や負担割合変更などにより、令和6年12月2日から令和7年7月31日までに保険証の記載情報に変更があった75歳以上の人は、上記に関わらず、令和7年7月31日までの「資格確認書」を送付します。
■マイナ保険証に関するQandA
※社会保険などでは内容が異なる部分がありますので、加入している健康保険者にご確認ください。
Q:「マイナ保険証」でなければ受診できませんか?
A:いいえ。マイナ保険証にしていない人やマイナンバーカードがない人に交付される「資格確認書」は、これまでの健康保険証と同様のもので、医療機関に提示することで受診できます。
Q:「資格情報のお知らせ」はどのようなものですか?
A:登録されている住所や氏名、負担割合、健康保険加入日などが記載されたA4の紙です。「資格情報のお知らせ」だけでは受診できませんので、マイナ保険証をご利用ください。
Q:「資格情報のお知らせ」が届く人には「資格確認書」は発行されないのでしょうか?
A:そのとおりです。ただし、本人または世帯員からの申請で交付することができますので、本人確認ができるものを持って市民課までお越しください。
Q:限度額適用認定証は今後どうなりますか?
A:マイナ保険証の場合:限度額適用認定証も兼ねているため、医療機関への提示により、自動的に限度額の適用が受けられます。マイナ保険証ではない場合:国保の人は、これまでどおり、申請することで限度額適用認定証が交付されます(自動更新はありません)。後期の人は、限度額適用認定証の内容が「資格確認書」に記載されます。
Q:福祉医療費受給者証(マル福)や特定疾病受療者証は今後どうなりますか?
A:当分の間、利用方法に変更はありません。
問合せ:市民課国保医療班
【電話】30-0222
<この記事についてアンケートにご協力ください。>