■INFO1 令和6年度国民健康保険税について
令和6年度の税率などは以下のとおりです。世帯のうち、加入者がどなたであっても、納税義務者は世帯主になります。7月中旬に納税通知書をお送りしますので、内容をご確認ください。納付には、納め忘れのないよう、便利で安心な口座振替がおすすめです。
※介護納付金分は40~64歳の人に課税されます。
▽特別な事情による減免
次のような事情により、国民健康保険税の納付が困難な場合は、申請することによって一部または全部の減免を受けることができます。
(1)天災やその他の災害などにより、大きな被害を受けたとき
(2)収入・資産の状況が生活保護基準を下回るとき
(3)失業や疾病などにより収入が大きく減少したとき
申請期限:各納期限の7日前
※年金からの特別徴収の場合は、年金支給日の7日前
問合せ:税務課課税班
【電話】30-0213
■INFO2 令和6年度介護保険料について
令和6年度の保険料は下表のとおりです。介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書を7月中旬にお送りします。
災害による損害、病気や失業などで収入が著しく減少したことにより、保険料を納めることが困難になった場合や、市民税非課税世帯で一定条件を満たす場合は、申請することで保険料の減免を受けられる場合がありますので、ご相談ください。
※生活保護受給者、老齢福祉年金受給者の所得段階は「1」に該当します。
問合せ:あんしん長寿課高齢者支援班
【電話】30-0234
■INFO3 マル福の手続きをお忘れなく!
福祉医療制度(マル福)は、医療機関で受診した際に窓口で支払う自己負担分を県と市で助成する制度です。
▽受給者証を郵送します
新しい福祉医療費受給者証を7月下旬に郵送します。8月から新たに該当になる人や更新のため手続きが必要な人には、7月中旬に案内を郵送しますので、手続きをしてください。
▽対象となるか、ご確認を
現在、福祉医療受給者証をお持ちでない人で、下記区分に該当する人は、申請することで福祉医療制度を利用できます。対象者の保険証と下記の書類を持参の上、市民課または各支所で申請してください。
※対象者本人および扶養義務者の所得課税証明書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※マイナンバーによる所得照会もできます。
▽県外で受診する際の手続き
県外の医療機関で受診する際は、受給者証が使えないため、病院や薬局などで一度医療費を支払い、後日、市民課または支所で手続きを行うことで、支払った医療費が戻ります。なお、入院時の食事代など、助成対象にならない費用もあります。
申請に必要なもの:保険証、受給者証、領収書、通帳など振込先が確認できるもの
▽保険証が変わった時は届け出を
受給者証をお持ちの人で、健康保険証が変更になった場合は届け出が必要です。社会保険から社会保険への変更であっても必要ですので、保険証をお持ちの上、市民課または各支所で手続きを行ってください。
▽市の財政負担軽減にご協力ください
福祉医療制度を利用することで、自己負担分は助成されますが、その分を市と県で負担することになります。市の財政負担を軽減するため、下記の取り組みにご協力ください。
・マイナ保険証※と福祉医療費受給者証を提示する。マイナ保険証がない人は、限度額適用認定証を利用する。
・ジェネリック医薬品を利用する。
※健康保険証として利用できるよう事前登録したマイナンバーカードのこと
問合せ:市民課国保医療班
【電話】30-0222
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