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行政Infomation+(2)

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秋田県鹿角市

■INFO4 国民健康保険と後期高齢者医療
国民健康保険(以下「国保」)・後期高齢者医療制度の被保険者の皆さんへ、新しい被保険者証(保険証)や制度更新などのお知らせです。

▼保険証の更新
国保と後期高齢者医療保険の保険証が8月から変わります。国保は7月下旬、後期高齢者医療保険は7月中旬に郵送しますので、8月からは新しい保険証を使用してください。
・国保→水色に変更
・後期高齢者医療保険→薄赤色に変更

▼保険証の発行は、11月29日(金)までの手続き完了分で終了します
12月2日(月)以降はマイナンバーカードをご利用ください。なお、この日以降に国保や後期高齢者医療の資格を得る人、保険証を紛失した人で、マイナンバーカードを作っていない、または保険証利用登録をしていない人には、「資格確認書」を交付します。
※令和6年12月時点で手元にある保険証は、令和7年7月31日まで利用できます。

▼限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」と「標準負担額減額認定証」の有効期限は7月31日(水)です。
・国保→引き続き利用する場合は、7月22日(月)以降に再度申請が必要です。
・後期高齢者医療→更新の場合は申請不要です。新たに対象となる人には案内を郵送しますので、申請手続きをしてください。

▼国保の人
○国保への加入・脱退
以下の場合には、手続きが必要です。国保に加入している世帯全員の保険証を持参して市民課または支所で手続きをしてください。オンライン手続きも可能です。
・社会保険などに加入または脱退したとき
・世帯主や住所が変わったとき
・市外へ転出するとき
・学生でなくなったとき

○社会保険加入日以降の医療費
国保の保険証を提示して医療機関を受診した場合は、保険者負担分(かかった医療費の7割~8割)を返納していただきます。

○領収書を保管しましょう
高額療養費などの国保給付の申請に、医療機関や薬局からの領収書が必要な場合があります。

▼後期高齢者医療の人
○今年度の保険料(均等割額+所得割額)
・均等割額 45,260円
・所得割額 基礎控除後の被保険者本人の総所得金額×9.02%
※令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額が58万円を越えない場合は、8.35%で計算します
※後期高齢者医療制度に加入する前日まで社会保険などの被扶養者で、加入後2年を経過していない人の均等割は、5割軽減され、均等割額は22,630円です。(下記の所得に応じた軽減にも該当する場合は、軽減額の大きい方が適用されます)

○所得に応じた均等割軽減

○忘れずに受給者証を見せましょう
受診の際は、保険証またはマイナンバーカードのほか、各種医療受給者証(福祉医療費受給者証など)を必ず提示してください。提示がないと、病院での窓口負担が増える場合があります。

問合せ:市民課国保医療班
【電話】30-0222

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