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MIC NEWS 03

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◆預金者に一層寄り添った対応へ
~郵政民営化前にお預けいただいた定額・定期・積立郵便貯金の払戻し~

■郵政民営化前にお預けの定額・定期・積立郵便貯金はお早めに払戻し手続きを!

郵政民営化前(平成19年9月30日まで)に郵便局にお預けいただいた全ての定額・定期・積立郵便貯金(※)は、満期日を過ぎています。
これらの貯金は、旧郵便貯金法の規定により、満期後20年を経過し、払戻しを促す催告が行われた後2か月が経つと、その貯金に関する預金者の権利が消滅することとなりますので、注意が必要です。
満期を過ぎた郵便貯金証書や通帳がご自宅やご実家にないか、ご家族も含めご確認ください。該当の貯金をお持ちの場合は、お早めにお近くの郵便局またはゆうちょ銀行の窓口で払戻しの手続をお願いします。

■預金者に一層寄り添った払戻し対応に向けた取組

権利消滅の扱いとなった郵便貯金についても、郵政管理・支援機構では、催告後に払戻しの請求がなかったことに「真にやむを得ない事情」があったと判断される場合、払戻しの請求に応じる運用を行っています。
この払戻しの運用については、現在、預金者に一層寄り添う観点から見直しを行っており、令和6年1月から新しい運用が行われる予定です。
これまでに権利消滅の扱いとなった郵便貯金の払戻し請求を行い、払戻しが受けられなかった方でも、新しい運用では払戻しが受けられる可能性があります。新しい運用については、今後、郵政管理・支援機構から周知されます。

(※)郵政民営化前にお預けの定額・定期・積立郵便貯金は、日本郵政公社から郵政管理・支援機構(独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構)に承継されています。同機構は、株式会社ゆうちょ銀行に委託のうえ、当該貯金の管理等を行っています。

【郵政民営化前に預け入れられた郵便貯金の払戻しに係る運用の見直し】
独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構における運用の見直しのポイント

◇払戻し請求に応じる基準
払戻しの対象となる場合を3つの事項に整理
(いずれかに真にやむを得ない事情があったと判断されれば対象)
(1)貯金の存在を認識していなかったこと
(2)催告書の存在又は内容を認識していなかったこと
(3)払戻しの請求をしなかったこと

真にやむを得ない事情の確認は、原則として証明書の提出を求める方法を見直し、お申し出の内容に基づき確認

◇見直しの実施時期
令和6年1月を目途とし、必要な態勢の整備を進める

◇個別周知
これまでに請求が認められなかった方に対しても、可能な限り個別に本件見直しについての通知を行う対応を検討

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