■1月10日は110番の日です
110番は事件や事故などが発生したときに、皆さんの安全を守る緊急通報電話です。
110番通報の際は「何が」「いつ」「どこで」あったのかを正しく伝えることが、事件や事故を早く解決する決め手となります。
「お金を取りに行く」「キャッシュカードの確認に行く」などの特殊詐欺が疑われる電話を受けた場合は、110番通報をして被害を未然に防ぎましょう。
また県警では通報現場の映像や画像を送信できる映像通報システムを運用中です。通報を受け付けた時に警察官が映像通報をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。
問い合わせ先:県警察本部通信指令課
【電話】027-243-0110
■児童扶養手当受給世帯などの子どもの受験料・模擬試験料を補助します
県内町村部に在住の児童扶養手当受給世帯または住民税非課税世帯の子どもに対して、大学などの受験料および進学のために受験する模擬試験受験料の補助を行っています。
大学などの受験料など:高校3年生など…5万3千円
進学に向けて受験する模擬試験受験料:
・高校3年生など…8千円
・中学3年生…6千円
その他:
・上記金額は1人当たり上限額です
・高校3年生などには、申請時点で20歳未満の人を含みます
・申請方法など詳しくは、ホームページをご覧ください
問い合わせ先:県庁こども・子育て支援課
【電話】027-226-2622
■高等職業訓練促進給付金
養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれ、仕事や育児と修業の両立が困難なひとり親家庭の親に、修業している間給付金を支給しています。
対象・資格:次の全てに該当する人
・配偶者がなく、20歳未満の子を扶養している
・児童扶養手当受給者または受給者と同等の所得水準にある(ただし所得水準を超過した場合であっても、1年に限り引き続き対象)
・過去に支給を受けていない
支給額:月額7万500円
※市町村民税非課税世帯に属する人は月額10万円
その他:対象資格など詳しくは、ホームページをご覧ください
問い合わせ先:
・市に住んでいる人…お住まいの市役所
・町村に住んでいる人…管轄の県保健福祉事務所
■ぐんま食品ロス削減推進店をご利用ください
4年度の年間食品ロス発生量は全国で472万トンと推計されています。
県では、生ごみの減量や食品ロスの削減に取り組んでいる飲食店や宿泊施設、食品小売店を「ぐんま食品ロス削減推進店」として登録しています。
各店舗では、小盛り、ハーフサイズのメニューなどの設定や、食べ残しの持ち帰り希望者への対応、閉店間際の値引き販売など、食べ残しや売れ残りを減らす取り組みを実践しています。
日頃の外食やお買い物の際は、ぜひこれらの店舗をご利用ください。
その他:詳しくは県環境情報サイト「ECOぐんま」をご覧ください
問い合わせ先:県庁廃棄物・リサイクル課
【電話】027-226-2853
■盛土規制法の運用を開始します
3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことなどを踏まえ、5年5月に宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が施行されました。
県では、中核市である前橋市および高崎市を除く県内全域を規制区域に指定し、5月26日(月)から盛土規制法の運用を開始します。
土地の用途に関わらず、一定規模を超える盛土・切土の工事や、単なる土捨て行為、一時的な土石の堆積をする場合は、あらかじめ許可または届け出が必要になります。
その他:
・規制区域や規制内容など詳しくは、ホームページをご覧ください
・前橋市および高崎市については、各市にお問い合わせください
問い合わせ先:県庁建築課
電027-226-3704
■農林業センサスを実施します
県内の農林業の経営の状態や農産物の販売などに関する調査「農林業センサス」を実施します。調査へのご協力をお願いします。
基準日:2月1日
調査期間:6年12月~2月
対象・資格:県内の全ての農林業経営体
調査方法:統計調査員による訪問調査
問い合わせ先:県庁統計課
【電話】027-226-2415
■医療関係従事者などは届け出が必要です
医療関係従事者などについては、2年に1度、12月31日現在における住所地、従業地、従事している業務の種別など、各法令で規定されている事項について、当該年の翌年1月15日までに届け出ることが義務付けられています。今年は届け出の実施年ですので、対象となる人は、6年12月31日時点の住所地などを1月15日までに忘れずに届け出てください。
期日:1月15日(水)
基準日:6年12月31日(火)
対象・資格:医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、歯科技工士、保健師、助産師、看護師、准看護師
届け出方法:オンラインまたは紙
その他:詳しくはホームページまたは就業地を管轄する県保健福祉事務所・保健所へお問い合わせください
問い合わせ先:
県保健福祉事務所、保健所、県庁健康福祉課【電話】027-226-2511
県庁医務課【電話】027-226-2538
■建設業の働き方が変わりました
労働基準法が改正され、6年4月1日から建設会社にも時間外労働の上限規制が適用されました。
民間事業者、施主の皆さんは、以下の点について、ご理解とご協力をお願いします。
・「4週8休」の実施
・適正な工期の設定
・多様な働き方の理解
・契約見直し(工期の延長や請け負い価格の変更など)に関する協議
その他:詳しくは県建設業協会ホームページをご覧ください
問い合わせ先:県庁建設企画課
【電話】027-226-3520
■税務署からのお知らせ
1月6日(月)から2月14日(金)までは、税務署内に確定申告会場はありません。この期間に所得税・個人消費税・贈与税での申告相談に来ても、電話による事前予約がない場合は対応できませんのでご注意ください。
また税務行政のデジタル化における手続きの見直しの一環として、1月から「申告書等」の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。「申告書等」の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。
問い合わせ先:管轄の税務署
<この記事についてアンケートにご協力ください。>