■自動車税(種別割)は4月1日の所有者に課税されます
自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の車検証上の所有者に課税される県税です。
自動車を売ったり廃車したりした場合や、住所・氏名が変更になった場合などは、3月31日(月)までに運輸支局で車検証の変更手続きをしましょう。既に使用していない自動車の税金が課税されたり、納税通知書が届かなかったりするなどの原因となります。手続きを販売業者などに依頼した場合は、手続きが済んでいるか必ず確認してください。
車検証の住所変更が間に合わない場合は、電子申請受付システム(LoGoフォーム)で一時的に納税通知書の送付先を変更できます。
その他:詳しくはホームページをご覧ください
問い合わせ先:
自動車税について…
・県自動車税事務所【電話】027-263-4343
・県行政県税事務所
登録について…群馬運輸支局【電話】050-5540-2021
■労働者個人と事業主との間のトラブルを調整します
県労働委員会では、労働者個人と事業主の、労働条件などに関するトラブル(個別的労使紛争)を解決するための支援をしています。
公益委員・労働者委員・使用者委員の三者が公正中立な立場から両者の間を調整して、話し合いによる解決を目指します。
日程・時間:月~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
※祝日を除く
場所:県庁(前橋市大手町)
対象・資格:県内にある事業所の労働者・事業主
対象事案:解雇、雇い止め、配置転換、パワハラ、懲戒処分など労働条件その他労働問題に関する紛争
費用:無料
相談方法:電話または直接・持参
その他:直接・持参の場合は、事前に連絡をお願いします
問い合わせ先:県労働委員会事務局
【電話】027-226-2783
■旧優生保護法補償金等支給法に係る補償金等の支給
1月17日に施行された旧優生保護法補償金等支給法における補償金・一時金の請求手続きなどについて、相談を受け付けています。請求手続きを行う場合は、無料で弁護士によるサポートを利用できます。
▽補償金
対象・資格:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人およびその配偶者。死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、ひ孫またはおい・めい)
支給額:本人1500万円、配偶者500万円
▽優生手術等一時金
対象・資格:旧優生保護法に基づく優生手術などを受けた本人で生存している人
支給額:320万円
▽人工妊娠中絶一時金
対象・資格:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶などを受けた本人で生存している人
支給額:200万円(優生手術等一時金を受給した場合は支給されません)
問い合わせ先:旧優生保護補償金等受付・相談窓口(県庁児童福祉課内)
【電話】027-226-2606
■創業者・再チャレンジ支援資金
新たに事業を始めようとする人や再起業しようとする人を資金面から支援します。
対象・資格:
・新たに事業を始めようとする人
・創業後5年未満の人
・廃業後5年未満で再起業しようとする人
内容:
・資金使途…設備資金、運転資金
・融資限度額…3500万円~4500万円以内
・利率…年1.55%以内
・融資期間…設備資金10年以内(うち据え置き2年以内)、運転資金5年以内(うち据え置き1年以内)
申込先:銀行、信用金庫、信用組合、商工中金
その他:信用保証を付ける必要があります(一部の要件では保証料の引き下げがあります)。担保・保証人は保証により異なります。詳しくはホームページをご覧ください
問い合わせ先:
前記申込先
県信用保証協会【電話】027-231-8875
県庁地域企業支援課【電話】027-226-3332
■あなたの看板は安全ですか?
看板などの屋外広告物は、看板の所有者や管理者に管理義務があります。県では屋外広告物の安全性向上のため、屋外広告物条例を改正しました。これにより4月1日から、設置許可が必要な広告物に加え、許可不要の小規模な屋外広告物(立看板やはり紙など軽易なものを除く)についても、3年に1度、有資格者による安全点検が必要になります。
日頃から事故の未然防止のため定期的な点検を行い、屋外広告物の安全性向上に取り組みましょう。
その他:
・県条例は、前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、藤岡市、富岡市、下仁田町、中之条町、川場村を除く地域に適用されます
・詳しくはホームページをご覧ください
問い合わせ先:県庁都市計画課
【電話】027-226-3652
■学校の先生 魅力PR動画
教員として働くことの魅力について知ってもらうため、県内で働く先生へのインタビュー動画を、県公式YouTubeチャンネル「tsulunos」で配信中です。これから教員を目指す人へのメッセージ、教員の魅力、働き方の実態に迫ったもの、採用試験の勉強方法など、群馬県の教員の「今」を届ける内容です。ぜひご覧ください。
問い合わせ先:県庁学校人事課
【電話】027-226-4606
■建築確認手続きのルールが改正されます
4月以降の建築基準法などの改正概要は次のとおりです。今後建築などを考えている人は、建築士に相談してください。
▽全ての建築物について
・原則、新築・増改築の際、省エネ基準適合が義務化されます
▽木造2階建戸建住宅などについて
・都市計画区域外でも建築確認手続きが必要になります
・建築確認手続きで構造・省エネなどの図書の提出が必要になります
・大規模なリフォーム(※)でも建築確認手続きが必要になります
※壁、柱、床、はり、屋根または階段の一種以上について行う過半の改修など(仕上げ材のみの改修などは除く)
▽省エネ化について
建築物の省エネ化は、温室効果ガスの排出量抑制だけでなく、光熱費の負担軽減や、快適性などの向上につながるメリットがあります。なお5年後には省エネ基準の引き上げが予定されています
問い合わせ先:
・市の区域について…各市の建築指導担当課
・町村の区域の他全般について…県庁建築課【電話】027-226-3702
■運転免許更新時のオンライン講習
3月24日(月)から運転免許更新時の講習をオンラインで受講できるようになります。ただし受講後に県総合交通センターでの更新手続きが必要となり、地元の交通安全協会などでは更新手続きができません。また従来どおり、対面での講習も受講できます。
対象・資格:
・講習区分が優良運転者講習または一般運転者講習の人
・マイナ免許証を持っている人
費用:200円(更新手続き時に支払い)
※別途更新手数料がかかります
その他:詳しくは県警察ホームページをご覧ください
問い合わせ先:県警察本部運転管理課
【電話】027-253-9300
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