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くらしの情報〔税〕

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群馬県前橋市

■納税管理人の申告を忘れずに
固定資産税の納税義務者が市内に居所・事務所などを持たない場合や、市外・海外へ転出した場合には、納税管理人を申告する必要があります。納税管理人とは、納税義務者に代わって納税通知書の受領や納税に関する手続きをする個人や法人。申告書に必要事項を記入し、市役所資産税課で手続きしてください。詳しくは本市ホームページをご覧ください。

問合せ:同課
【電話】027-898-6216

■原付などの取得や廃車は申告を
原付(125cc以下)や特定小型原付、トラクター・コンバインなど農耕用の小型特殊自動車、フォークリフトなどのその他の小型特殊自動車を取得・廃車した場合は申告が必要。市役所市民税課や各支所で申告してください(特定小型原付とミニカーは市民税課のみ)。また、原付と特定小型原付は自賠責保険に入らないと運転できません。持ち物など詳しくは本市ホームページをご覧ください。
持ち物:販売店で購入した場合は販売証明書。個人から譲り受けた場合は、譲渡証明書と車台番号が分かる物(廃車証明書や押し刷りなど)。特定小型原付は定格出力・車体の長さや幅・最高時速の記載がある物。廃車する場合はナンバープレートと標識交付証明書

問合せ:同課
【電話】027-898-5842

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