会社などに勤務している市国民健康保険と後期高齢者医療加入者への傷病手当金の支給制度は、令和2年から5月7日(日)までの間に感染した新型コロナウイルス感染症の療養のため、労務に服することができない期間が対象です。5月8日(月)以降の感染については、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが5類感染症へ移行することに伴い、支給対象になりません。注意してください。なお、支給申請手続きは7日以降も受け付けます。詳しくは問い合わせてください。
問合せ:
・市国民健康保険の加入者については国民健康保険課【電話】027-898-6249
・後期高齢者医療の加入者については県後期高齢者医療広域連合【電話】027-256-7115
・その他の公的医療保険(社会保険)加入者は勤務先か加入している健康保険へ
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