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国保加入者の医療費・食事療養費の窓口負担を軽減

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群馬県前橋市

国民健康保険の加入者に医療費などの軽減措置があります。病院などの窓口に限度額適用(標準負担額減額)認定証を提示すると、支払う医療費が自己負担限度額までに(表1のとおり)。
なお、マイナンバーカードの健康保険証の申し込みをすると、自己負担限度額の適用が受けられるようになります。
また、住民税非課税世帯の人は、入院時の食事代が減額(表2のとおり)。70歳以上の国保加入者で、区分が現役並み3.と一般の人は、被保険者証兼高齢受給者証(一体証)が認定証の代わりになります。詳しくは本市ホームページをご覧ください。

※1 所得は、同一世帯の全ての国保加入者の基礎控除後の所得の合計
※2 現役並み所得者…一部負担金の割合が3割の人
※3 過去12カ月間に4回以上高額医療費に該当している場合の4回目からの限度額

◆国保加入者の認定証の更新
認定証は7月末が有効期限です。昨年8月から本年2月までに認定証を使用した国保加入者には、6月中旬に申請書を送付。認定証の更新が必要な場合は、必要事項を記入し返送してください。後日、交付対象者には認定証を送付します。

問合せ:国民健康保険課
【電話】027-898-6249

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