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7月中旬に郵送 国保税の納税通知書

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群馬県前橋市

国保税納税通知書を7月中旬に郵送。国保税の課税は世帯単位で、納税義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても、世帯に加入者がいる場合は、世帯主宛てに納税通知書を郵送します。
納付方法は納付書か口座振替で納付する普通徴収と、年金から差し引いて納付する特別徴収があります。納付書で納める人は、納期限までに忘れずに納付してください。口座振替の人は、各納期限日に指定の口座から引き落とされます。口座振替の申し込みは、通帳と届出印を用意して金融機関で申し込んでください。ペイジー口座振替受付サービスも利用可能です。
特別徴収は、世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳未満の世帯で、一定の条件に該当する場合、世帯主が受給している年金から国保税が差し引かれます。特別徴収開始時には通知します。税率などは下表のとおりです。

◆国保税の軽減制度
前年中の総所得金額の合計が一定額以下の世帯は、均等割額と平等割額を軽減。被保険者でない世帯主を含め、加入者全員の所得申告がされていることが必要です。また、離職日時点で65歳未満の人が会社の倒産や解雇などにより離職し、その後雇用保険を受給する場合、申告により対象者の前年給与所得を減額して計算します。ハローワークで発行する雇用保険受給資格者証か同通知を用意して申告してください。

◆国保税の減免
次に該当し、国保税の納税が困難なときは、国保税が減免される場合があります。納期限までに申請書と必要書類を提出してください。詳しくは問い合わせるか、本市ホームページをご覧ください。
(1)災害や疾病など、特別の事情で所得が著しく減少する世帯
(2)新型コロナウイルス感染症で、主たる生計維持者が3月31日までに死亡したか重篤な傷病を負った世帯
(3)新型コロナウイルス感染症の影響で、昨年中の主たる生計維持者の収入が令和3年中と比較し減少した世帯
((2)(3)は、納期限が4月以後の昨年度課税分のみ対象)

問合せ:国民健康保険課
【電話】027-898-6250

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