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自治体の皆さまへ

くらしの情報〔お知らせ〕(3)

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群馬県前橋市

■建築確認と完了検査を忘れずに
カーポートや物置などを建築する場合は、プレハブ製であっても建築確認申請が必要です。なお、防火・準防火地域以外で10平方メートル以内の範囲で増築などをする場合は省略できることも。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
また、完了検査は建築基準法で定められた建築主の義務です。受検していない場合は、その建築物の安全性が建築基準法上担保されず、不動産の売買や増築時に不利になることがあります。

問合せ:建築指導課
【電話】027-898-6753

■木造住宅の耐震性をプロが調査
耐震診断調査資格者が耐震診断を実施。地震に弱い部分や倒壊する可能性の有無を調べます。耐震性が不足する場合は、耐震改修工事などに関する説明や相談をします。
対象:次の全ての条件を満たす市内の木造住宅。
(1)昭和56年5月31日以前に着工した一戸建ての住宅か併用住宅(住宅部分の床面積が2分の1以上)
(2)平屋か2階建て
(3)在来軸組工法で建築
持ち物:印鑑、確認通知書などの図面(建築確認時の図面がない場合は別途費用がかかる場合があります)
料金:1,000円(診断者の交通費は負担)
申込み:9月22日(金)までに市役所建築指導課(【電話】027-898-6752)へ直接

■斎場使用料の取り扱いが変更
10月1日(日)から斎場使用料の取り扱いを変更します。これまで、死亡者か申請者が市民の場合は市内料金であったものを変更。死亡者が市民の場合のみ市内料金とします。

問合せ:斎場
【電話】027-224-2777

■大規模土地取引は届け出を
10月1日(日)は土地の日、10月は土地月間です。一定面積以上の土地取引をした場合は、契約日から14日以内に市役所都市計画課へ届け出てください。
届け出が必要な面積:市街化区域は2,000平方メートル以上、市街化区域以外の都市計画区域内は5,000平方メートル以上、都市計画区域外は1万平方メートル以上

問合せ:同課
【電話】027-898-6943

◇不動産鑑定士による無料相談会
土地・建物価格や地代、家賃などの相談が無料でできます。
日時:10月3日(火)10時〜15時
場所:市役所11階北会議室

問合せ:県地域創生課
【電話】027-226-2366

■差押不動産を公売します
県・市町村合同公売を開催。差し押さえた不動産を左表のとおり期間入札形式で公売します。詳しくは本市ホームページをご覧ください。
入札期間:11月6日(月)〜17日(金)、9時〜17時

※種別、面積は登記簿による表示

問合せ:収納課
【電話】027-898-6230

■屋外広告物を適正に管理して
屋外広告物とは屋外で継続して公衆に向けて表示・設置する広告物のこと。本市では屋外広告物条例で、屋外広告物の管理義務や大きさ・表示面積・表示場所のルールを定めています。表示の際は、原則として許可が必要。業者に依頼する場合は必ず本市の登録を受けた業者に依頼してください。

◇適正管理をお願いします
老朽化や整備不良による事故が各地で発生しています。日常の目視点検に加え、定期的に専門業者による安全点検を実施するなど、屋外広告物の安全管理に努めてください。

◇違反広告物の是正指導を実施
本市では市内主要幹線道路沿線を対象に、違反広告物の是正指導を計画的に実施しています。

問合せ:都市計画課
【電話】027-898-6974

■都市計画変更案閲覧と公聴会
都市計画の変更案の閲覧と公聴会を開催します。
変更内容:前橋都市計画下水道前橋水質浄化センターの変更、前橋都市計画汚物処理場1号前橋市し尿処理施設の廃止
日時:9月7日(木)〜21日(木)(土日曜・祝日を除く)
場所:市役所都市計画課
公述申出書の提出:公聴会で意見の発表を希望する公述人は、9月21日(木)(必着)までに公述申出書に住所・氏名・年齢・職業・変更案について利害関係と意見の要旨(400字以内)を記入し、市役所都市計画課へ

◇公聴会
傍聴希望者は当日会場へ直接お越しください。公述人がいない場合は公聴会の開催を中止。その場合、閲覧場所と本市ホームページでお知らせします。
日時:9月27日(水)10時
場所:前橋水質浄化センター

問合せ:同課
【電話】027-898-6944

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