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くらしの情報〔お知らせ〕(2)

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群馬県前橋市

■ひとり親家庭の所得制限拡大
4月1日(月)から、福祉医療制度におけるひとり親家庭の所得制限基準額を拡大します。これに伴い、新たに福祉医療制度の対象になる人の申請受付を開始。認定日(4月1日(月))から、保険診療分の医療費を助成します。申し込み方法など詳しくは本市ホームページをご覧ください。
場所:市役所2階24番窓口
申込み:1月9日(火)から

※対象所得は、給与・譲渡・事業・雑所得(公的年金)などです(障害年金や遺族年金は対象外)。

問合せ:国民健康保険課
【電話】027-257-0680

■国保税を年金から差引き
来年度の国民健康保険税の特別徴収の仮徴収税額は、本年度の税額を基に算出します。4月か6月から新たに特別徴収が開始になる人には、事前に通知書を郵送。8月から開始になる人は、7月に送付する来年度納税通知書で確認してください。なお、現在すでに特別徴収されている人の仮徴収税額は2月に徴収する税額と同額です。
特別徴収対象者:次の全ての要件を満たす人。
(1)世帯主が国保加入者
(2)世帯の国保加入者が全員65歳以上74歳未満
(3)世帯主の年金受給額が年額18万円以上
(4)差引きされる国保税と介護保険料の合計額が年金の年額の2分の1を超えない
(5)世帯主の介護保険料が特別徴収されている(来年度中に75歳になる人のいる世帯は除く)
徴収月:右表のとおり

◇納付方法は選択できます
特別徴収の対象者は口座振替による納付も可能(納付書払いは不可)。希望する人は、国民健康保険税納付方法変更申出書を市役所国民健康保険課か各支所へ提出してください。新規に口座振替を希望する人や口座の変更を希望する人は、別途金融機関への申し込みが必要です。

問合せ:同課
【電話】027-898-6250

■前橋警察署からのお願い
1月10日(水)は110番の日。【電話】110番は警察への緊急電話です。急を要しない相談は「【電話】#9110」へお願いします。

問合せ:前橋警察署地域課
【電話】027-252-0110

■若者向けの消費生活特別相談
消費生活センターでは、「試しのつもりで化粧品を注文したら毎月届く定期購入だった」「簡単にもうかるというSNS広告から副業サイトに登録したが、説明と違ってもうからない」など、消費生活に関するトラブルの相談を電話や来所で受けています。今回は関東甲信越ブロック悪質商法被害防止キャンペーンの一環で、若者向け特別相談を実施。困ったときは、一人で悩まずに相談してください。
日時:1月9日(火)・10日(水)、9時〜17時
対象:市内在住のおおむね30歳代までの人

問合せ:同センター
【電話】027-898-1755

■介護保険利用状況をお知らせ
介護保険サービスの利用者に、介護保険給付費のお知らせを1月下旬に郵送。今回の通知には、8月から11月までの利用分を記載しています。利用したサービスに間違いがないか確認してください。

問合せ:介護保険課
【電話】027-898-3129

■防災ラジオの試験放送をします
阪神淡路大震災が発生した1月17日(水)10時に防災ラジオを緊急起動します。実際の災害と間違えないよう注意してください。

問合せ:防災危機管理課
【電話】027-898-5935

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