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マイナンバーカードについてお知らせ

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群馬県前橋市

■マイナンバーカードの保険証利用登録を支援
12月2日以降に健康保険証の新規発行が廃止されることに伴い、マイナンバーカードと健康保険証の一体化が進められています。マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録が必要です。パソコン・スマホなどがない人や自身で操作が難しい人のために、現在、市役所市民ロビーで開設している登録支援窓口を10月から来年2月まで増設します。窓口では健康保険証利用登録のほか、公金受取口座の登録も可能。登録の際はマイナンバーカード取得時に設定した電子証明書等の暗証番号(数字4桁)が必要です。電子証明書の有効期限が切れているときや暗証番号を忘れた場合は登録できません。下表の電子証明書手続き可能な窓口で手続きしてから来庁してください。
日時・場所:下表のとおり
持ち物:マイナンバーカード、数字4桁の暗証番号、公金受取口座の登録をする場合は本人名義の口座情報(銀行名、支店名、口座番号)が分かる通帳など

問合せ:市民課
【電話】027-898-6101

■マイナンバーカードの電子証明書の利用には更新を
マイナンバーカードに格納されている電子証明書の有効期限は、発行から5回目の誕生日まで。有効期限を過ぎると電子証明書は失効し、健康保険証やコンビニ交付サービス、e-Taxなどの電子申請などに利用できなくなります。更新手続きは有効期限の3カ月前から市役所窓口でできます。有効期限が近づくとJ-LISから水色の封筒で有効期限通知書が送付されます。また、暗証番号が分からない場合は暗証番号の再設定の手続きが必要です。代理人が手続きする場合、即日での手続きはできないため注意してください。
場所:下表のとおり
持ち物:マイナンバーカード、設定済の電子証明書暗証番号


※混雑状況により受付時間内でも締め切る場合があります。
※◯…本人・任意代理人手続き可(任意代理人は複数回来庁が必要)
※△…本人(または法定代理人)による手続きのみ可(任意代理人手続きは不可)
※×…手続き不可

問合せ:市民課
【電話】027-898-6101

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