くらしの情報〔税〕 43/57 2024.11.01 群馬県前橋市 ■納税管理人の申告を忘れずに 固定資産税の納税義務者が市内に居所・事務所などを持たない場合や、市外・海外へ転出した場合には、納税管理人を申告する必要があります。納税管理人とは、納税義務者に代わって納税通知書の受領や納税に関する手続きをする個人や法人。申告書に必要事項を記入し、市役所資産税課で手続きしてください。 問合せ:同課 【電話】027-898-6216 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 くらしの情報〔講座・教室〕 くらしの情報〔事業者向け〕