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消費者の豆知識

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群馬県前橋市

■定期購入になっていませんか
質問:スマホで「初回980円・回数の縛りなし」との広告を見て、1回だけのつもりで美容クリームを購入しました。1カ月後、同じ商品が3個届き定期購入だと判明。業者に解約と返品を申し入れたら、初回代金と通常価格との差額1万円を請求されました。
回答:通信販売では解約返品については原則、規約によります。質問のような定期購入のトラブルを避けるために、申し込み前に利用規約を見て、契約内容や解約方法を確認しましょう。また、最終確認画面には「定期購入」「継続期間や購入回数」「支払総額」「解約時の連絡手段」「返品特約」「解約条件」「お届け予定日」が書かれています。よく読んで確認し、画面を保存しておきましょう。

問合せ:消費生活センター
【電話】027-898-1755

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