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3年ごとに評価額を見直し 土地・家屋の評価替えを実施

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群馬県前橋市

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を持っている人に課税される税。都市計画税は、市街化区域や用途地域内に土地や家屋を持っている人が固定資産税と併せて納める税です。
固定資産のうち、土地と家屋は3年ごとにその間の資産価格の変動を反映させた評価額に見直します。これを「評価替え」といい、本年度はこれを実施する年度です。

■土地評価は均衡・適正に
国が定めた固定資産評価基準に基づき適正な価格に見直しました。宅地の評価額は、地価公示価格や不動産鑑定士による評価などを活用し算出しています。

■税負担の均衡化
納税者の急激な負担増加にならないよう、本年度評価額に対する前年度課税標準額(税額算出時に税率を掛ける額)の割合(負担水準)に応じて、税負担を調整。この調整で税負担の公平性が保てるよう負担水準の低い土地は課税標準額を引き上げ、高い土地は据え置きや引き下げをしました。都市計画税にも同様に税負担の調整をしています。

■家屋評価は経過年数などを考慮
家屋の評価は、同じ建物をその場所に再度新築した場合に必要な建築費(再建築価格)に、木造・非木造それぞれの資材物価の変動を反映させます。さらに経過年数による減価などを考慮して決定します。

■縦覧と閲覧ができます
土地・家屋の価格等縦覧帳簿の縦覧と課税台帳の閲覧を実施します。詳しくは問い合わせるか、本紙3月号24ページをご覧ください。

■納税通知書が届きます
本年度の固定資産税・都市計画税の納税通知書を4月中旬に届くよう発送。納税通知書には税額・納期・課税明細などを記載しています。なお、課税内容に不明点があるときなどは問い合わせてください。

■審査の申出や請求
固定資産課税台帳に登録された評価額に不服がある納税者は、固定資産課税台帳に価格などを登録した旨を公示した日(通常は4月1日)から納税通知書を受け取った日後3カ月を経過する日までに市固定資産評価審査委員会に対して文書で審査の申し出ができます。
納税通知書の評価額以外の記載事項に不服がある納税者は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3カ月以内に市長に対して文書で審査の請求ができます。

■固定資産税の減免申請
次に該当する場合は納期限までに減免申請書と必要書類を提出してください。詳しくは問い合わせてください。
対象:次のいずれかに該当する固定資産が市内にある人。
(1)公民館など公益のために使用されている(有料を除く)
(2)風水害や火災などで被害を受けた
(3)他に特別の事由がある

問合せ:
・土地については資産税課【電話】027-898-6217
・家屋については同課【電話】027-898-6218
・審査請求・減免申請については同課【電話】027-898-6216
・審査申出については収納課【電話】027-898-5857

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