■車検用納税証明書を送付
口座振替やペイジー対応ATM、各種キャッシュレス決済で期限内に納付した人へ本年度分の車検用納税証明書(継続検査対象車両のみ)を、6月下旬に郵送。車検の時に使用してください。それ以前に車検を受ける人は、市役所税証明窓口か各支所・市民サービスセンター・コミュニティセンター、前橋プラザ元気21内証明サービスコーナーで車検用納税証明書を発行します。納付や口座振替のデータ反映に日数がかかるため、即日交付できない場合があります。詳しくは問い合わせてください。なお、納税通知書で納付した人は、車検の時に領収証書の右側が必要になる場合があります。大切に保管してください。
問合せ:収納課
【電話】027-898-6226
■軽自動車税は5月31日(金)まで
軽自動車税(種別割)の納税通知書を5月上旬に所有者など(4月1日現在)へ発送します。納付期限は5月31日(金)。記載事項に変更があるときは次の手続きをしてください。
◇原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(農耕用など)
譲渡したときは、市役所市民税課か各支所で名義変更を。本市以外で使用(譲渡を含む)するときや車両を廃棄する場合は、市役所市民税課か各支所でナンバープレート返納の手続きを。市外へ転出したときは転出先で新しいナンバープレートを取得してください。
◇軽二輪・二輪の小型自動車、軽三・四輪の手続き先
軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)は群馬運輸支局(【電話】050-5540-2021)、軽三・四輪は軽自動車検査協会(【電話】050-3816-3109)で手続きしてください。
◇軽自動車税(種別割)の障害者減免
障害者の移動のために、本人かその家族が所有・使用する軽自動車などは、軽自動車税(種別割)が減免されることがあります。5月31日(金)までに市役所市民税課で納付前に手続きしてください。
問合せ:
・軽自動車税(種別割)については市民税課【電話】027-898-5842
・自動車税(種別割)の課税については県自動車税事務所【電話】027-263-4343
・自動車税(種別割)の納税については前橋行政県税事務所【電話】027-234-1800
■土地家屋の調査に協力を
◇新増築家屋調査
1月2日以降に新増築した家屋は、来年度から固定資産税の課税対象になります。調査対象者には事前に手紙で調査日時を確認します。都合の良い日時を連絡してください。新築に伴い取り壊した家屋がある場合は申し出てください。
◇土地家屋の現況調査
固定資産税を適正に課税するため、土地と家屋の現況調査を実施しています。調査は航空写真や現況図などを参考に、課税台帳に登録してある事項と現地の状況を照合。違いがある場合は、身分証を持った職員が現地で現況を確認します。
問合せ:資産税課
【電話】027-898-6218
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