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くらしの情報〔税〕

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群馬県前橋市

■固定資産の名義変更を忘れずに
土地や家屋などの固定資産を所有している人が亡くなったときは、名義変更の手続きが必要です。登記している物件は法務局で相続登記の申請をしてください。登記していない物件は、市役所資産税課に未登記家屋所有者変更申請書を提出してください。なお、亡くなった年中に名義変更の手続きができない場合は、現所有者(相続人など)の申告書を同課に提出してください。

問合せ:
・現所有者申告書については同課【電話】027-898-6216
・未登記家屋については同課【電話】027-898-6223
・相続登記については前橋地方法務局【電話】027-221-4466

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