■児童手当
10月分からの制度拡充に伴い、現受給者と新たに支給対象となる児童がいる世帯主へ8月末に通知を郵送しました。主な改正内容は、(1)所得制限の撤廃(2)支給期間を高校生年代まで延長(3)第3子以降の支給額を3万円に増額など。申請が必要な場合があります。通知が届かない人は問い合わせるか、本市ホームページをご覧ください。
■児童扶養手当
11月分から制度を一部改正。これまで所得が限度額を超過しているなどの理由で認定請求をしなかった人も、手当を受給できる場合があるため、10月末までに認定請求をしてください。詳しくは問い合わせるか本市ホームページをご覧ください。
改正内容:
(1)第3子以降の児童の加算額を引き上げ
(2)全部支給・一部支給に係る所得制限限度額を引き上げ
■災害遺児手当
交通事故や労働災害で父や母を亡くした児童を扶養している保護者に支給。10月分から支給対象が18歳の年度末までに延長されます。手当の受給には申請が必要です。なお、過去に受給していた人には通知を送付します。
問合せ:こども支援課
【電話】027-220-5701
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