■長期間課税がない口座登録廃止
10年間課税がなく口座振替の実績がない市税の口座振替を廃止します。今後、口座振替登録を廃止した税目に課税が生じた場合は、納付書で納付してください。
対象:平成28年3月31日以前に口座振替の申し込みをした税目のうち、平成27年度から本年度まで課税がなく口座振替実績のない市県民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収分)
問合せ:収納課
【電話】027-898-6226
■非課税の固定資産は届け出を
1月1日現在の固定資産利用状況によっては、固定資産税や都市計画税が非課税になることがあります。次のいずれかに該当する固定資産の所有者は、非課税申告書を市役所資産税課へ提出してください。
(1)宗教法人が境内地などに使用
(2)不特定多数の人が道路として利用
(3)学校法人などが教育・保育のために使用
(4)社会福祉法人などが社会福祉事業のために使用
(5)その他、地方税法に定める用途に使用しているもの
問合せ:同課
【電話】027-898-6217
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