児童扶養手当と特別児童扶養手当を受けるためには、必ず申請が必要です。扶養手当には、所得制限がありますので、詳しくはお問い合せください。
■児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
◇受給資格
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日(一定の障がいを有する場合は20歳未満)までの間にその児童を「監護している母」、「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している方」。
(1)父母が婚姻を解消した(離婚、事実婚を解消)、または不明である児童(孤児)
(2)父または母が死亡、政令で定める程度の障がい、生死が明らかでない、裁判所からのDV保護命令を受けた、または1年以上拘禁されている児童
(3)父または母から1年以上遺棄されている児童
(4)母が婚姻によらないで懐胎された児童
◇手当月額
児童1人の場合…44,140円~10,410円
児童2人の場合…54,560円~15,620円
児童3人の場合…60,810円~18,750円
◇必要書類
戸籍謄本(申請者と児童の戸籍)、申請者、児童および同居の扶養親族(祖父母など)のマイナンバーのわかるもの、基礎年金番号のわかるもの、申請者名義の通帳、印鑑
◆特別児童扶養手当
心身に障がいがある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
◇受給資格
身体、知的または精神に障がいがある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者
◇手当月額
1級…53,700円、2級…35,760円
1級…身体障害者手帳1・2級程度、療育手帳A判定程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度
2級…身体障害者手帳3級程度、日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障がいもしくは精神障がい
◇必要書類
戸籍謄本、診断書、父母、児童および同居の扶養親族(祖父母など)のマイナンバーのわかるもの、申請者名義の通帳、印鑑
※身体障害者手帳やA判定の療育手帳がある方は、診断書の提出を省略できる場合があります。
問合せ:健康子ども課・子育て支援係
【電話】86-5411
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