老齢基礎年金の年金額は、保険料の免除や猶予された期間がある場合、保険料を全額納付した場合よりも低額となります。しかし、免除などの承認を受けた期間の保険料は10年以内なら後から追納することにより、年金額を増やすことができます。保険料の免除などを受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合は、保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされるので、早めの追納をお勧めします。
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太田年金事務所【電話】49-3716
住民福祉課・保険年金係【電話】86-7001
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