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選挙運動費用の一部を町が負担することに

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群馬県千代田町

■選挙運動費用の公費負担「選挙公営制度」
町では、3月10日執行予定の町長・町議会議員選挙より、公費負担(選挙公営)制度を導入し、選挙運動費用の一部を町が負担することになりました。
この制度は資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等が図られることを目的としたもので、都道府県と市の選挙にのみ適用されていましたが、公職選挙法の改正により、町村にも制度が拡大されました。さらに、町村議会議員選挙において選挙運動用ビラを配ることが可能となり、供託金制度も導入されました。

■供託金制度
当選を争う意思の無い人が売名目的などで立候補することを抑制しようとするための制度です。候補者の届出に当たり、所定の金額や相応の国債証書などを法務局に預け、その証明書を立候補届出書に添える必要があります。お金や国債証書などは、選挙後に返されますが、途中で立候補を辞退した場合や一定の得票数(供託物没収点)を得られない場合には、没収となります。
供託物没収点:
町長選挙…供託物没収点=有効投票の総数×10分の1
町議会議員選挙…供託物没収点=(有効投票の総数÷議員定数)×10分の1

■選挙公営の対象
選挙運動用自動車の使用、選挙用ビラの作成、選挙運動用ポスターの作成に関して実際に要した費用の一部が対象となります。公費支払いは候補者本人に直接支払われるものではなく、候補者と契約した事業者に支払われます。ただし、得票数が供託物没収点に達しなかった場合、自己負担となります。
選挙運動用自動車の使用:

・無投票の場合は、立候補届出日の1日分のみ対象となります。
・一般運送契約とは、自動車借入、燃料供給、運転手雇用に関する契約を一括して契約する方式。
・同日中に「一般運送契約」と「その他契約」両方の契約があった場合、どちらの契約分を公費負担対象とするか選択することになります。
・1日に2台以上選挙運動用自動車を使用した場合は、1台分の費用のみが対象。
・表に記載した金額は上限です。上限に満たない場合は、実際に要した費用が公費負担額となります。

選挙運動用ビラの作成:

・枚数及び単価は上限です。上限に満たない場合は、実際に要した費用が公費負担額となります。

選挙運動用ポスターの作成:

・枚数の上限は、貼り替え分を考慮して、ポスター掲示場の数(47ヵ所)に1.1を乗じた数となります。
・枚数及び単価は上限です。上限に満たない場合は、実際に要した費用が公費負担額となります。

■町長選挙および町議会議員選挙
投開票日:令和6年3月10日(日)
※場所や時間などの詳細につきましては広報紙等で今後お知らせいたします。

問合せ:町選挙管理委員会事務局(総務課内)
【電話】86-2112

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