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児童手当の対象年齢などが変わります

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群馬県千代田町

令和6年10月分(令和6年12月支払分)から、児童手当の制度が変わります。
1. 所得制限の撤廃
2. 中学生までの支給を、高校生年代(18歳年度末)まで拡大
3. 第3子以降の手当額を、月額15,000円から月額30,000円に増額
4. 支給回数を年3回から年6回に変更

手続が必要な方
・所得上限限度額超過により、児童手当を受給していない方
・高校生年代のみのお子さんを養育している方
・大学生年代のお子さんを養育していて、そのお子さんを含めて第3子となる高校生以下のお子さんがいる方。
H18.4.2以降に生まれたお子さんがいるご家庭は、9月上旬に世帯主宛に通知を送りましたので内容をご確認ください。該当と思われるのにまだ通知がお手元に届かない方は子育て支援係までお問い合わせください。

カウント外…第1子、第2子…として数えるかどうかのカウントに入らないこと。

〔例〕
大学生1人 支給対象外 第1子
高校生1人 月1万円 第2子
中学生1人 月3万円 第3子
小学生1人 月3万円 第4子
⇒兄弟の月額合計7万円
※大学生と表記しているのは、受給者に経済的負担がある18歳年度末以降22歳年度末までの子として分かりやすく例示しています。進学や就職は問いません。

■児童手当の10月振込予定日
10月10日(木)
※6月~9月分のため、制度改正前のものとなります。

問合せ:保健福祉課・子育て支援係
【電話】86-5411

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