交通事故や傷害事由などの第三者(他人)行為によってケガをしたり、病気にかかった場合でも、国民健康保険や後期高齢者医療保険(以下、国保・後期)が使えます。
保険証で治療を受ける場合には、必ず住民生活課・保険年金係へ連絡してください。
■国保・後期を使用した場合
医療費は本来、加害者の全額負担が原則です。一時的に国保・後期が立替え、あとで加害者に医療費の請求をします。請求に必要な情報を得るために、被害に遭われた方や保険会社から「第三者行為による傷病届」の提出をお願いしています。
■届け出が必要な主な事例
・交通事故(自転車も含む)
・事故車に同乗(同乗者が親族でも該当)
・暴力行為により受けたケガ
・飲食店での食中毒
・スキーなどでの接触事故
・他人の飼っている動物に噛まれて受けたケガ
・ゴルフなどで他人の打ったボールにあたって受けたケガ
■ご注意ください
(1)届け出の前に示談を済ませてしまうと国保・後期が使えなくなる場合があります。示談の前にご相談ください。
(2)自損事故でケガをした場合も同様な届け出が必要です。
(3)相手方が不明の場合でも届け出てください。
(4)仕事中のケガは、労災保険の対象となります。
■第三者行為で病気やケガをしたときの診療の受け方
問合せ:住民生活課・保険年金係
【電話】86-7001
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