家屋のすべてまたは一部を12月末までに取り壊した場合は、税務会計課・固定資産税係へ印鑑を持参して申告をお願いします。
固定資産税の賦課基準日は1月1日のため、12月中に申告がない場合は、新年度も継続して課税される場合があります。課税されている家屋が分からない方は、毎年5月に送付している固定資産税納税通知書に同封されている課税明細書をご確認ください。
詳細は左記へお問い合わせください。
問合せ:税務会計課・固定資産税係
【電話】86-7002
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