国民年金第1号被保険者は、保険料を毎月納める必要がありますが、所得が少ないなど納付が難しい場合もあります。そのような場合は、放置せず「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。
また退職した場合も、申請することで保険料の納付が免除になる場合があります。退職したことを確認できる書類(雇用保険受給資格者証・離職票など)の写しを添付して、年金事務所または役場へ申請してください。
問合せ:
太田年金事務所【電話】49-3716
住民生活課・保険年金係【電話】86-7001
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