共通事項:児童扶養手当と特別児童扶養手当を受けるためには、必ず申請が必要です。扶養手当には、所得制限がありますので、詳しくはお問合せください。
※所得審査には同住所地に同居(別世帯含む)の扶養親族(父母、兄弟、姉妹、祖父母など)も対象となります。
■児童扶養手当
ひとり親などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。
◇受給資格
18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(児童が心身に一定の基準以上の障害を有する場合は20歳未満)で、次のいずれかの条件にあてはまる児童を「監護している母」「監護し、かつ、生計を同じくする父」、「父母に代わって養育している方」
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)父または母が死亡した(生死が明らかでない)児童
(3)父または母が重度の障害にある児童
(4)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
(5)父または母から 引き続き1年以上遺棄・拘束されている児童
(6)母が婚姻によらないで懐胎した児童
(7)父・母ともに不明である児童(孤児など)
◇申請にあたり用意いただくもの
申請書などの書類は窓口にてご用意しております
(1)戸籍謄本(申請者と児童の戸籍) ※別の戸籍の場合、申請者と児童のそれぞれの分が必要です。
(2)申請者、児童、扶養義務者のマイナンバーのわかるもの
(3)年金手帳もしくは基礎年金番号通知書など基礎年金番号のわかるもの(お持ちでない方や基礎年金番号のわからない方は窓口でご相談ください)
(4)申請者名義の通帳
(5)申請者、扶養義務者の印鑑(シャチハタ、スタンプ印不可)
◇手当月額
児童1人 45,500~10,740円
児童2人 56,250~16,120円
児童3人以降 67,000~21,500円
※11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました。
■特別児童扶養手当
心身に障害のある児童の福祉の増進を図るために支給される手当です。 ※7月1日より証書が廃止されました。
◇受給資格
身体、知的または精神に障害がある20歳未満の児童を監護している父母、または養育者
◇障害等級
1級…身体障害者手帳1、2級程度、療育手帳A判定程度、精神障害者保健福祉手帳1級程度
2級…身体障害者手帳3級程度、日常生活が著しい制限を受ける程度の知的障害または精神障害
◇手当月額
1級…55,350円 2級…36,860円
◇申請にあたり必要書類
申請書などの書類は窓口にてご用意しております
(1)診断書※身体障害者手帳またはA判定の療育手帳を取得している方は診断書の提出を省略できる場合があります。
(2)父母、児童および同居の扶養親族(祖父母など)のマイナンバーのわかるもの
(3)申請者名義の通帳※申請者は児童の父母のうち所得が高い方となります。
(4)申請者、扶養親族の印鑑(シャチハタ、スタンプ印不可)
問合せ:保健福祉課・子育て支援係
【電話】86-5411
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