国民年金は、20歳を超えると保険料の納付が義務となり、学生であっても加入しなければなりません。しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生の方で国民年金保険料を納めることが難しいときは制度の申請をしてください。
※学生以外の方は「保険料免除・納付猶予制度」をご利用ください。
対象者:学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校に在学する学生で、本人の前年所得が一定額以下
特例期間:4月から翌年3月まで
※次年度も在学予定で申請を希望する方は、4月以降に再申請が必要です。
申請方法:学生証のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書の原本を添付し、年金事務所または役場に申請してください。
問合せ:
住民福祉課・保険年金係【電話】86-7001
太田年金事務所【電話】49-3716
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